○細野委員
ただいま議題となりました附帯決議案について、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党の各会派を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
構造改革特別区域法案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、抜本的な規制改革及び地方分権の推進の観点から次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 規制の特例措置の適用状況について、少なくとも年一回以上、その効果、影響等を評価すること。その結果、当該規制の特例を全国的に展開すべきとの結論に達した場合には、速やかに所要の措置を実施し、規制の特例措置が特定地域の既得権益とならないよう配慮すること。
二 本法成立後においても、講ずべき規制の特例措置の項目について、追加の提案を地方公共団体及び民間事業者から定期的に受け付けるとともに、それに応じ構造改革特別区域基本方針の変更等の必要な措置を実施すること。
三 地方公共団体より構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律等の規定の解釈について確認を求められた場合は、書面又は電磁的方法により回答すること。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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