○村井委員長
起立少数。よって、枝野幸男君外八名提出の各案は否決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して採決いたします。
内閣提出の各案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○村井委員長
起立多数。よって、内閣提出の各案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
○村井委員長
この際、ただいま議決いたしました各案のうち、内閣提出、個人情報の保護に関する法律案及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案に対し、逢沢一郎君外五名から、それぞれ附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より順次趣旨の説明を求めます。細野豪志君。
○細野委員
ただいま議題となりました附帯決議案について、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党及び保守新党の各会派を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
個人情報の保護に関する法律案に対する附帯決議(案)
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、政府は、本法の施行に当たっては、表現の自由等の基本的人権を尊重し、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益の保護に万全を期するよう、特に次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。
一 取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれの少ないものとして、個人情報取扱事業者から除かれる者を政令で定めるに当たっては、国民生活への過剰な規制やIT社会の発展の妨げとならないよう十分に配慮すること。
二 利用目的による制限、利用目的の通知、第三者提供の制限、保有個人データに関する事項の公表、開示等に係る義務規定の例外事由の解釈に当たっては、個人の権利利益の適切な保護の観点から十分に配慮すること。
三 主務大臣の権限行使に当たっては、「表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない」とする本法の規定の趣旨を徹底すること。
四 出版社が報道又は著述の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合は、個人情報取扱事業者に係る義務規定の適用除外となることを明確にすること。
五 医療、金融・信用、情報通信等、国民から高いレベルでの個人情報の保護が求められている分野について、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報を保護するための個別法を早急に検討すること。
六 第三者機関の意義について交わされた論議等さまざまな国会における論議を踏まえ、全面施行後三年を目途として、本法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
…………………………………
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案に対する附帯決議(案)
膨大な個人情報を保有する行政機関の特性及び高度情報通信技術の急速な発展が国民生活に及ぼす影響にかんがみ、政府は、本法の施行に当たっては、個人の権利利益の保護に万全を期するよう、特に次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。
一 行政機関の保有する個人情報の開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権の実効性を確保するため、個人情報ファイルの保有等に関する事前通知並びに個人情報ファイル簿の作成及び公表に係る義務規定の適用除外の解釈に当たっては、個人の権利利益の保護の観点から十分に配慮すること。
二 保有個人情報の目的外の利用及び提供が所定の要件に該当するか否かの判断は慎重かつ客観的に行うとともに、利用目的が異なる二以上の個人情報ファイルを電子計算機を用いて照合し、又は結合する場合には、個人の権利利益を侵害しないよう十分に留意すること。
三 開示決定等の期限等については、請求者の権利行使を侵害しないように厳正に運用するとともに、個人情報に係る訴訟に関しては、地方在住者に対して不利益にならないように、本法施行後における当該訴訟の状況を考慮し、司法制度改革の動向を踏まえ訴訟の管轄について検討すること。
四 思想、信条、宗教、病気及び健康状態、犯罪の容疑、判決及び刑の執行並びに社会的差別の原因となる社会的身分に関する個人情報の取得又は保有に当たっては、利用目的を厳密に特定するとともに、可能な限り法律その他の法令等によって取得根拠を明確にし、その利用、提供及び安全確保に特段の配慮を加えること。
五 個人情報の取得に当たっては、防衛庁リスト問題、自衛官適齢者情報入手問題等の教訓を踏まえ、適法かつ適正な方法により行うこと。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
○村井委員長
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
両案に対し、それぞれ附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○村井委員長
起立多数。よって、両案に対し、それぞれ附帯決議を付することに決しました。
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